top of page

所長コラム

初診日って何ですか?
障害年金の相談で最も大切なキーワード。それが「初診日」です。 初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日のことをいいます。実は、この初診日によって どの年金制度に加入していたか 保険料納付要件を満たしているか 障害基礎年金か障害厚生年金か が決まります。つまり、障害年金のスタート地点なのです。 しかし、 「20年前だから覚えていない」「病院がなくなっている」「何度も転院している」 というケースも少なくありません。 私たちの仕事の多くは、この初診日を探すことから始まります。 障害年金は病名よりも、まず初診日が重要。 そう覚えていただければと思います。
5 日前
障害年金と老齢年金は両方もらえる?
「65歳になったら障害年金はどうなるんですか?」相談者の方からよくいただく質問です。 障害年金と老齢年金は、どちらも年金制度ですが、原則として同じ種類の年金を重複して受け取ることはできません。そのため、65歳以降になると、 障害基礎年金を受け取る 老齢基礎年金を受け取る など、いくつかの選択肢の中から有利なものを選ぶことになります。 ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせなど、例外的に併給できるケースもあります。 年金制度は非常に複雑です。 「とりあえず年齢が来たら考えよう」ではなく、早めに確認しておくことで将来の安心につながります。
7月22日
「若いから無理」は本当でしょうか?
20代や30代の方から、「まだ若いので障害年金なんて無理ですよね」 と言われることがあります。しかし年齢は審査基準ではありません。 実際に、 発達障害 知的障害 統合失調症 双極性障害 うつ病 などで20代、30代の受給者は数多くいらっしゃいます。 障害年金は高齢者の制度ではありません。 病気や障害によって生活や仕事に支障が生じている方を支える制度です。 もし「自分は対象外かもしれない」と思われているなら、一度専門家に相談してみてください。 知らなかったことで受けられるはずの支援を逃してしまうのは、とてももったいないことです。
7月15日
がんでも障害年金の対象になることがあります
「がんで障害年金?」意外に思われる方も多いかもしれません。 しかし、 抗がん剤治療 放射線治療 人工肛門 転移や再発 などにより日常生活や就労に大きな影響が出ている場合は対象となる可能性があります。 実際に、「知らなかったので申請していなかった」という方も多くいらっしゃいます。 治療と生活の両立に悩まれている方にとって、障害年金は大きな支えとなる制度です。
7月8日
人工関節やペースメーカーも対象になることがあります
障害年金は、目に見える障害だけが対象ではありません。例えば、 ペースメーカー ICD(植込み型除細動器) 人工弁 人工関節 などの治療を受けている方も対象となる場合があります。 ご本人は、「手術して元気になったから対象外だと思っていた」 と話されることが少なくありません。 しかし制度上は、装着そのものが認定対象となるケースがあります。 知らなければ請求できません。 制度を知ることが、ご自身やご家族の安心につながります。
7月1日
うつ病でも障害年金は受給できる?
障害年金というと身体障害をイメージされる方が多いかもしれません。 しかし実際には、精神疾患による申請も非常に多くなっています。 その中でも特に多いのが「うつ病」です。 審査で見られるのは、 外出できるか 人と関われるか 家事ができるか 働けるか などの日常生活能力です。診断名だけで決まるわけではありません。 「頑張ればできる」「迷惑をかけたくない」そんな思いから、 本来の困りごとを十分に伝えられていない方も少なくありません。 まずは現在の生活状況を整理することが大切です。
6月30日
障害者手帳がなくても障害年金は受給できます
障害年金の相談をしていると、「障害者手帳を持っていないから無理ですよね」 と言われることがあります。実はこれは大きな誤解です。 障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。 障害者手帳は福祉サービスを利用するための制度。 障害年金は生活を支えるための年金制度です。 そのため、 手帳はないけれど障害年金は受給 手帳はあるけれど障害年金は不支給 というケースも珍しくありません。制度が違えば判断基準も違います。 手帳がないからといって諦める必要はありません。
6月23日
働いていても障害年金はもらえる?
「仕事をしているので障害年金は無理ですよね?」これは非常によくいただくご質問です。 結論から言うと、働いていても障害年金を受給できるケースはあります。 障害年金は「働いているかどうか」だけで決まる制度ではありません。 重要なのは、 どのような支援や配慮を受けながら働いているか仕事を続けるためにどれほど無理をしているか という点です。 例えば、 短時間勤務しかできない 周囲のサポートが必要 頻繁に欠勤している 就労継続支援A型を利用している このようなケースでは、受給につながる可能性があります。 「働いているから」と諦める前に、一度専門家へ相談してみてください。
6月16日
「障害年金=寝たきりの人の制度」 は誤解です!
障害年金の相談を受けていると、 「私はまだ歩けますから」「家事も少しはできますから」「寝たきりじゃないので対象外ですよね」 という言葉をよく耳にします。 しかし、障害年金は寝たきりでなければ受給できない制度ではありません。 障害年金で重視されるのは、病名ではなく、日常生活や仕事にどの程度支障があるかです。 例えば、 うつ病で外出できない 人との会話が難しい 発達障害で就労が継続できない 人工透析を受けている 心疾患で長時間の活動が難しい このようなケースでも受給できる可能性があります。 実際、私たちのもとへ相談に来られる方の多くは寝たきりではありません。 「自分は対象外だと思っていた」そんな方が受給につながることも少なくありません。 まずは一人で判断せず、制度を知ることから始めてみてください。
6月9日


「制度を知る」ことが家族の安心につながる
ご本人だけでなく、ご家族にとっても「制度を知ること」は大きな安心につながります。生活設計の見通しが立ち、介護やサポートに集中できるからです。 あるご家族はこう言われました。 「年金があると分かっただけで、将来の見通しが持てました」 障害年金は、ご本人だけの支えではなく、ご家族全体に安心を届ける制度。「制度を知ること」そのものが暮らしの知恵なのです。
2月26日


申請後に気をつけたい日常の工夫
申請が終わっても、日常の中でできる工夫があります。例えば、体調や日常生活の記録をつけておくこと。将来の更新時や再申請の際に役立ちます。 ある相談者は「日々のメモを見返して、医師にスムーズに説明できた」と話してくださいました。小さな記録が、安心につながる大きな力になります。
2月19日


障害年金と他の制度(生活保護・手帳など)の違い
障害年金と混同されやすいのが、障害者手帳や生活保護です。 障害年金 … 年金制度に基づく「収入の補填」 障害者手帳 … 各種割引や福祉サービスの利用に役立つ「証明書」 生活保護 … 最低限の生活を守るための「最後のセーフティネット」 それぞれの役割は異なりますが、組み合わせて活用することで生活の安心度はぐっと高まります。「どれか一つ」ではなく「どう組み合わせるか」を知っておくことが、暮らしの知恵です。
2月12日


仕事と障害年金 ― 働きながら受け取れるの?
「少しなら働けるけれど、それでも年金はもらえるの?」という質問をよくいただきます。答えは「はい」。働きながら障害年金を受け取ることは可能です。 大切なのは「日常生活や就労にどの程度制限があるか」という点。フルタイム勤務で問題なく働ける場合は対象外ですが、短時間勤務や配慮を受けて働いている場合には、年金を受け取れるケースもあります。 「働いたらダメ」と思って諦めるのではなく、状況を整理して確認することが大切です。
2月5日


医療費と年金の関係
高額療養費制度や医療費控除など、医療費を軽減する仕組みは複数あります。障害年金はそれらと併用できるため、「収入を支える柱」として機能します。 例えば、毎月の医療費がかかる方でも、障害年金があることで「医療費を支払っても生活が回る」という安心につながります。 医療費と年金を組み合わせることで、経済的な負担を最小限にし、生活の安定を守ることができます。
1月29日


治療と生活費、どう両立させる?
病気や障害と向き合うとき、避けて通れないのが「生活費」と「治療費」の両立です。休職や退職で収入が減る一方、医療費や日々の支出は待ってくれません。 障害年金は、その不安を少しでも和らげる制度です。月々の生活費を支えることで、治療に専念できる環境を整えることができます。 ある方は「年金が決まったおかげで、薬代の心配をせず治療に向き合えるようになった」とお話しされました。安心は、暮らしの中で具体的に実感されるもの。制度を知ることが、生活と治療を両立させる第一歩です。
1月22日


「これから」を語り出した相談者の笑顔
障害年金の受給が決まると、生活の安定という安心だけでなく、「これから」の希望が芽生える方も多いです。 あるご相談者は、受給決定後にこうお話しされました。 「これで安心できたので、また少しずつ趣味の料理を再開したいと思います」 不安で未来を描けなかった日々から、「これから何をしたいか」を語れるようになったその笑顔。制度はゴールではなく、新しいスタートを支えるものだと、改めて感じました。
1月15日


受給が決まった後に流れた涙
あるご本人は、申請までの過程で「きっと自分には無理だ」と何度も不安を口にされていました。それでも一緒に一歩ずつ整理し、申請を進めました。 そして受給が決定した日、結果を伝えると、しばらく沈黙のあと、涙を流されました。 「これで家族に迷惑をかけずにすみます。本当に、ほっとしました」 その涙は、不安から解放された安堵の涙でした。安心が届いた瞬間に立ち会えたことは、私にとっても忘れられない出来事です。
1月10日


再申請で見えた新しい道
初回の申請で不支給となり、深く落ち込んでおられた方がいらっしゃいました。「やっぱり自分には無理なんだ」と諦めかけていましたが、症状の変化を踏まえ、再申請を提案しました。 準備を重ねて臨んだ再申請の結果、無事に支給が決定。その瞬間、その方の目に涙が浮かびました。 「もう一度頑張ってみて良かった。本当に支えてもらえたおかげです」 障害年金は一度で決まらないこともあります。けれども、諦めずに寄り添い続けることで、新しい道が開けるのだと改めて実感しました。
1月8日


支えてくれたご家族の一言
こんにちは。広島の障害年金専門の社労士事務所フェニックスの篠崎です。 ある方は、ご本人だけではなく、ご家族と一緒に相談に来られました。ご本人が言葉に詰まってしまったとき、隣にいたご家族がそっとこう言われました。 「大丈夫、普段の様子は私が伝えるから」...
2025年11月6日


診断書を前に立ち止まったご本人の決意
診断書は申請の要ですが、医師にどう伝えるか分からず戸惑う方は多いです。あるご本人も、「先生にどう話せばいいのか…」と、診断書を前に立ち止まっておられました。 そこで、日常生活で困っていることを一緒に整理し、伝えるポイントをメモにして診察に臨んでいただきました。診察後、その方は少し照れながらこう言われました。 「先生に自分のことをちゃんと伝えられたのは初めてでした」 勇気を出して一歩踏み出したその姿に、伴走する私も心を動かされました。
2025年11月1日
bottom of page
